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老人ホームとは?
有料老人ホームとは、高齢者を入居させ、
①食事の提供 ②介護の提供
③洗濯・掃除等の家事の提供 ④健康管理
のいずれかのサービスを提供する
施設とされています。
平成12年の介護保険制度の創設により、民間事業者による運営がしやすい環境が整い、
急激に施設数が増えました。
平成12年に349施設だったものが、平成18年に2104施設となり、
平成25年には8499施設となりました。
平成18年の老人福祉法の改正により、有料老人ホームの定義が改められて、
その対象が増えたことも急増の大きな要因と言えます。
【有料老人ホームの種類】
一般的にはなじみがないかもしれませんが、有料老人ホームは、実は
3種類に分別されます。
①介護付有料老人ホーム(介護保険での特定施設入居者生活介護)
②住宅型有料老人ホーム
③健康型有料老人ホーム
平成18年の老人福祉法の改正では、特定施設の総量規制も開始されました。
これにより、各地方自治体は特定施設の新規開設について制限できるようになりました。
その結果、上記で説明した有料老人ホームの急激な施設数増加の主役は、
②の住宅型有料老人ホームとなりました。
③の健康型有料老人ホームの施設数は、他の2種類と比べても極めて少ないため、
いわゆる一般的に使われる『有料老人ホーム』とは、介護付有料老人ホームか
住宅型有料老人ホームを指すことになります。
【有料老人ホームの違い】
それでは、介護付有料老人ホームと住宅型老人ホームの違いを簡単にご説明します。
介護付有料老人ホームとは、先に述べた通り、老人ホーム自体が『介護保険の適用施設』と
なります。入居者ごと介護度ごとに1日当たりの介護報酬が決められています。
ここでは簡単に例えますが、要介護5の方であれば、1日10,000円というような事です。
この方が介護保険の自己負担が1割であれば、自己負担額は1,000円となるわけです。
運営会社は、自己負担1,000円と介護保険からの9,000円を受け取り、
これを原資として施設職員等を配備するというような全体像となります。
一方で、住宅型有料老人ホームは、老人ホーム自体は『介護保険の適用施設』では無いと
言えます。老人ホームという、『家』に変わるものを提供しているのみです。
介護サービスは、多くの住宅型有料老人ホームの場合、併設する訪問介護事業所やデイサービス
にて提供することになります。
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