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M&A用語集

ハ 行

ファインディング

M&Aの相手を見つけることです。ファインディングを実施する際には、買い手・売り手双方が留意すべき事項があります。

買い手側は、自社にとってどんな企業(事業)が必要かを考える必要があります。
ファインディングの段階では、既存事業とのシナジー効果(相乗効果)や相手企業の成長性を確認するのが大事です。
一方で売り手側は、自社を良い条件で買ってくれる可能性の高い企業を探す必要があります。
M&Aによって、シナジー効果を期待できる相手を探すのがベストです。
一般的には、M&A仲介会社にファインディング業務を依頼します。

買収防衛策

敵対的買収(非友好的買収)を一時的に妨げる(必ずしも完全拒否ではない)ための方策のこと。敵対的買収といっても、買収者による経営改革(経営陣の交代を含む)等を通じて、企業価値が高まるケースも考えられるため、買収防衛策の導入は必ずしも株主の利益と一致せず、現経営陣の保身目的と考えられる場合もあります。

ファンド

「基金」の意味で、多数の人から資金を募り、それで投資などを行う集団投資スキームを指しますが、一般的には投資信託の意味合いで用いられます。

投資信託のように、不特定多数の投資家から資金を集め、それで特定の有価証券などに投資する金融商品は、ほかにもたくさんあります。例えば、貴金属や原油、農産物などの先物市場で運用する「商品ファンド」、不動産に投資する「不動産ファンド」などがそうです。また、年金のことを英語では「ペンション・ファンド」などと言います。ある意味で預貯金も、不特定多数の預金者からお金を集め、それを民間企業などに融資してリターンを得るという点では、ファンドの一種と言えるでしょう。つまり、ファンドとは、非常に幅広い概念を持っているのですが、一般的には投資信託のことをファンドと称するケースが多いようです。

フィナンシャル アドバイザー FA(Financial Adviser)

M&Aにおける助言業務を行う業者です。仲介と違う点は、FAは、売り手についたのであれば売り手の利益を最大化するために努力し、買い手についたのであれば買い手の利益を最大化するために努力するため、手数料はどちらか片方からしか受け取ることはありません。FAの仕組みは、上場企業同士のM&AやクロスボーダーM&A(海外を介してのM&A)で一般的とされています。上場企業で一般的な理由は、あとで何か不祥事が会った時に、FAでないと株主からの責任が取りづらいためです。

フリーキャッシュフロ

企業が本来の事業活動等によって生み出すキャッシュフローのこと。ここでいう「フリー」とは、企業が資金の提供者 (金融機関、社債権者、株主など) に対して自由 (フリー) に分配できるという意味となります。

 一般的には本業から稼ぎ出される「営業キャッシュフロー」から設備投資や企業買収に充当される「投資キャッシュフロー」を差し引いたキャッシュフローのことを指します。

秘密保持契約 NDA(Non Disclosure Agreement)

守秘義務契約ともいう。ある取引を行う際などに、人の間(法人や自然人)で締結する、営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密(すでに公開済みのものや独自にないし別ソースから入手されたものなどを除外することが多い。)を第三者(当該取引に関連する関連会社や弁護士、公認会計士などを除外することが多い。)に開示しない(行政庁や裁判所の要求する場合、その他法律上開示義務がある場合などが除外されることが多い。)とする契約です。機密保持契約、守秘義務契約ともいいます。非開示契約とも訳されますが、これは特に、必ずしも本来の秘密でない情報も対象とする場合に用いられます。

一般に、被雇用者には業務上知り得た情報について守秘義務が課されると解されていますが、雇用契約の際に雇用契約書内に守秘義務規定を明記しておく、または別に守秘義務の履行を確約させる目的で誓約書を取り交わす場合もあります。同時に秘密情報の利用禁止が定められることも多い。

法律で定められた守秘義務とは異なり、契約上の義務である。守秘義務の範囲を超えた取り扱いや、守秘義務のない職業の人に依頼する場合に用いる。違反した場合は相手に損害賠償請求権、差止請求権が生じるように契約内容に記載するとよいとされています。民事上の契約である場合には、直接的な罰則は該当しません。ただし不正競争防止法、個人情報保護法等、行為が他の法律に触れれば罰せられる可能性があります。秘密保持契約の内容によっては、公序良俗違反等の理由から無効になり得る(たとえば、守秘義務の範囲が一方の側に過大に偏っている、など)。

別除権

別除権(べつじょけん)とは、破産手続、民事再生手続に左右されずに、実定法上の担保権の対象となる財産等(担保物権)を処分することで回収をすることができる権利のこと。別除権を有する担保権者を別除権者といいます。

何らかの債権の回収をあらかじめ確保できるように、その債権について担保を付けておくという場合があります。 例えば、抵当権や質権などの担保物権です。

 担保を取っている債権者は、法的に言えば、担保権と呼ばれる権利を有しているということになります。また、担保権を有している人のことを担保権者といいます。この担保権が付いている債権(被担保債権)については、他の債権に先立って、その担保の対象となっている物等から優先的に弁済を受けることができることになります。この担保権者が持っている優先的な地位を破産手続にも反映させたものが「別除権」と呼ばれる権利です。すなわち、破産手続における別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき、特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者が、これらの権利の目的である財産について、破産手続によらないで行使することができる権利のことをいいます(破産法2条9項,65条1項)。そして、この別除権を有する人のことを「別除権者」といいます(破産法2条10項)。

担保権が付いている破産者の財産も、破産財団に組み入れられる財産ではありますが、担保権は破産手続とは切り離して行使できることから、別除権と呼ばれています。別除権となる担保権を有する担保権者(別除権者)は、この別除権を行使して、破産手続とは別個に、担保目的物から債権回収を図ることができるのです。

ホワイトナイト(White Knight)

直訳すると白馬の騎士。アーサー王伝説に出てくる英雄である。敵対的買収を仕掛けられた企業側に立つ有力な支援者のこと。しかし、ホワイトナイトとて多額の出費をするわけで、それ相応のリターンを求めていると考えるのが妥当で、通常は何らかの意図がある。したがって、純粋な意味でのホワイトナイトは存在しないといえるでしょう。

ポイズンピル(Poison pill)

敵対的買収に対し自社を防衛する措置として、既存株主に対して新株予約権を付与したり、従業員にストックオプションを与えておくこと、又はこのようなことの出来る条項を自社の定款に入れておくこと。

 敵対的買収を仕掛けられた際に、新株予約権やストックオプションが行使されると味方の株主の株式数は増え、敵対企業の買収コストは大きくなります。行使されないままの状態で買収すれば、まさに腹に入った毒薬として作用し、買収後に過半数がひっくり返り支配権を失う事態も想定しうる。今ではこの毒薬条項は米国の主だった企業の過半が導入していると言われています。

出典・参考文献:フリー百科事典・Weblio辞書・アミダスパートナーズ 等

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