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利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
○訪問介護サービスを提供するために必要な職員
・訪問介護員
・サービス提供責任者
介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧1級課程修了者、3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修課程修了者
・訪問介護員等のうち、利用者の数40人に対して1人以上
(原則として常勤専従の者であるが一部常勤職員でも可。)
・以下の要件を全て満たす場合には、利用者50人につき1人常勤のサービス提供責任者を
3人以上配置
サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置
サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合
※介護職員初任者研修課程修了者(旧2級課程修了者)のサービス提供責任者を配置して
いる場合は、所定単位数を30%減算。
管理者:常勤で専ら管理業務に従事するもの
○訪問介護事業所の設備及び備品等は次のとおり
・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画
(利用申込の受付、相談等に対応できるもの)を有していること
・訪問介護の提供に必要な設備及び備品を備え付けていること
1、生活機能向上連携加算の見直し
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