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可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。
○訪問入浴サービスを提供するために必要な職員
専門のスタッフ3名(基本的には介護スタッフ2名、看護スタッフ1名) ※訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。
〇利用対象者
訪問入浴介護は要支援1・2、要介護1〜5の方。 ※40~64歳までの方については要介護状態となった原因が、16種類の特定疾病による場合が 認定の対象となります。
※要支援1・2の方は、自宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から、 その他の施設での入浴が困難な場合に限ります。(介護予防訪問入浴介護)
〇利用までの流れ
1.申し込み…ご家族・担当ケアマネより申込みを受け付け
2.事前訪問…ご本人の身体・精神状態・ご利用希望日時などの確認
3.主治医意見書確認等…ドクターより注意事項の確認を行います
4.日時決定…訪問日時の最終調整を行います
〇設備及び備品など
1.指定訪問入浴介護事業者事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける 指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
2.指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第四十九条第一項 に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
〇訪問入浴介護報酬
・訪問入浴介護 1250単位
・介護予防訪問入浴介護 845単位
※各都道府県の市町村にて要確認。
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