介護事業所の売却・クリニックの売却・病院の売却・医療法人の売却などM&A・経営コンサルティングなら、医療介護M&Aコンサルタンツにお任せください。

受付時間
9:00~18:00
休業日
日祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0570-079-000
訪問看護事業所の基礎知識
訪問看護とは

訪問介護とは?

訪問看護とは、病気や障害を抱えながらご自宅で療養中の方に、看護師などのケアスタッフが訪問して療養生活のお世話や診療の補助を行なうサービスです。

訪問看護のスタッフは、主治医の指示(訪問看護指示書)や他の介護事業者と連携しながら、自宅で療養中の患者様へ訪問して療養上のお世話や必要な診療の補助を行なっています。

 

訪問看護の診察報酬(医療保険)と介護報酬(介護保険)の違いとは?

 

問看護ステーションにお勤めの看護師の中に「やっている仕事は同じなのに、なぜ診療報酬と介護報酬があるの?」と疑問に思っている方はいらっしゃいませんか。

この2つの報酬の違いは、「報酬というおカネを出す財布が違うから」となります。「病院や診療所内で行われる看護」は医療保険という1つの制度で運営されているのですが、「訪問看護」は医療保険と介護保険の2つの制度で運営されているのです。  

 

■診療報酬(医療保険)とは

診療報酬とは、医療保険からもらえるおカネのことです。訪問看護は「看護」なので、行う業務は、医師の指示を受けた「医療」になります。                    訪問看護師が医療を行うので、訪問看護ステーションは医療保険の診療報酬がもらえる――とはならないのです。ここがとても複雑なのです。

 ただこれは「用語」の問題です。                           訪問看護の分野において「診療報酬」という言葉は、医師による「医療行為」にしか使われません。訪問看護における「診療報酬」のうち、最も重要なのは「訪問看護指示料」ですが、 これは「医師が訪問看護ステーションに対し『この患者さんの自宅に訪問看護してください』と指示をしたときに支払われるおカネ」です。医師に支払われる報酬です。

 つまり、「診療報酬という言葉は、訪問看護ステーションの看護師には関係ない」とざっくり覚えておいてもらってOKです。                            では、訪問看護ステーションが受け取る「医療保険からのおカネ」には何があるかというと、最も重要なのは「訪問看護療養費」です。この名称のポイントは「療養」が付いていることです。後から解説する「介護報酬」では、この「療養」が外れた「訪問看護費」が登場します。

 

さて、この「訪問看護療養費」ですが、訪問看護ステーションがこの費用を請求できるのは、次の「お客さん」のところに訪問看護をしたときです。

・40歳未満の人
・40歳以上65歳未満で16の特定疾病患者でない人
・40歳以上の16特定疾病患者
・65歳以上の要介護者
・要支援者でない人

「16の特定疾病」についてはここでは触れませんが、ここでは「特別な16種類の病気」とだけ理解しておいてください。 医師が「この患者には訪問看護が必要だ」と判断すると、訪問看護ステーションに指示書が届き、訪問看護師はその「お客さん」の自宅にいって看護をします。その仕事に対する報酬が「訪問看護療養費」となります。

 

介護報酬(介護保険)とは

介護報酬は、介護保険という「財布」から、訪問看護ステーションに支払われるおカネです。訪問看護における介護報酬で最も重要なのは「訪問看護費」です。 ここでの「お客さん」は、介護保険の要介護1、2、3、4、5の人と、要支援1、2の人ですが、ここでは話を単純化するために、要支援1、2の人の解説は省きます。

「要介護1、2、3、4、5」の人とは、次の条件を満たした人です。

・65歳以上の人で市町村が「身体・精神の障害で6カ月にわたって常時介護を必要と見込まれる人」と認定した人 
・40歳以上65歳未満の人で16特定疾病患者 

医師が「この患者には訪問看護が必要だ」と判断すると、訪問看護ステーションに指示書が届き、訪問看護師はその「お客さん」の自宅にいって看護をするのです。その仕事の報酬が「訪問看護費」となります。

 

訪問看護療養費と訪問介護費を扱っていく上で気を付ける点

「訪問看護療養費」と「訪問看護費」の2つで気を付けるべきことは、「要介護1、2、3、4、5」の人には「介護保険(訪問看護費)」が優先して使われる、ということです。つまり「訪問看護ステーションの場合、原則、介護保険(訪問看護費)を使うことが多い」と覚えておいてください。

 しかし物事を理解する上で「原則」より難しいのは「例外」です。訪問看護では例外的に「がん末期などの患者」が「要介護1、2、3、4、5」の場合は、医療保険が優先して使われます。つまりこうした患者には「訪問看護療養費(医療保険)」が訪問看護ステーションの収入となるのです。

○主なサービス内容 

・療養環境の確認と助言        ・健康状態の観察と療養生活の助言

・病気の治療のための看護       ・療養生活のお世話

・精神、心理的な看護         ・在宅でのリハビリテーション

・介護する家族の相談や技術指導    ・様々な介護サービスの使い方や連携方法の相談

等々、多岐にわたります。

 

訪問看護サービスを提供するために必要な資格

看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の国家資格を持っています。

 

訪問看護事業の指定用件

下記①~③の要件を全て満たす必要があります。

①法人格があること

②下記のA.Bの人員を必要人数配置していること                     A.管理者 常勤専従で1名配置。正看護師である必要がある。               B.訪問看護職員 常勤換算方法で、2.5以上配置、下記いずれかの資格を備えている必要が   あります。                                     1)看護師                                     2)准看護師

常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。 

「常勤換算後の人数=訪問看護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間の勤務時間」

 

③ 訪問看護を行う事業所があり、かつ下記A・B・Cの区画・設備があること

A.事務室:職員・設備備品が収容できる広さであることが必要です

 

B.相談室:遮へい物の設置等で、個人情報や守秘義務に係る相談内容が漏れないように配慮する必要                            があります

 

C.従業員の手洗い場:消毒のための備品等を設置する必要があります

※自治体によっては、上記以外にも器具の保管場所や滅菌装置の設置を求められる場合もあります。

 

 

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0570-079-000
受付時間
9:00~18:00
休業日
日祝日

業務提携のご案内

金融機関や会計事務所の皆様へ

業務協定のご案内

M&A仲介・アドバイザリー法人や不動産関連法人の皆様へ

成功報酬による料金体系

実績と手数料水準で他社と比較

M&Aの基礎知識

会社・事業売却の不安はお気軽にご相談ください

M&A用語集

M&Aについて、よく使われる用語をまとめてみました

介護事業所の基礎知識とM&A

介護事業所の基礎知識と売却時の不安点を解消します

人材紹介事業

医師・歯科医師・看護師・薬剤師・介護士等をお探しの皆様へ

法人情報

当社は日本M&Aアドバイザー協会の正会員です