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「特別養護老人ホーム」は、介護老人福祉施設とも呼ばれ、社会福祉法人や地方自治体が運営する公的な施設です。まずは、この「特養」と呼ばれる施設をお探しになる方も少なくありませんが、誰でもすぐに入居できるわけではありません。
ご入居の対象となる方は、65歳以上で要介護3~5の認定を受け、常に介護が必要な状態で自宅での介護が困難な方ですので、寝たきりや認知症など比較的重度の方、緊急性の高い方の入居が優先となります。
○特養への入居基準
〇指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の指定基準
指定介護老人福祉施設とは、入所(入居)する要介護者に対して、施設介護サービス計画に基づいて入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行なう特別養護老人ホーム(通称:特養)を指します。
※特別養護老人ホームは老人福祉法に基づく施設ですが、特別養護老人ホームが介護保険サービスを行なう為には、介護保険法に基づく都道府県知事の指定を受ける必要が有ります。
※同じ老人福祉施設でも、軽費老人ホームの一形態である「ケアハウス」は民間企業でも開設することが出来ますが、特別養護老人ホームは社会福祉法人でないと開設することが出来ません。
※グループホームのような少人数共同住居方式によるユニットケアを採り入れた特別養護老人ホームを「新型特養」と呼びますが、単に利用者の生活単位を少人数化すれば良いというものではなく、個室の必要面積確保や夜間の人員配置など、問題が無い訳ではありません。
〇人員基準
(1)医師
入所者の健康管理及び療養上の指導を行なう為に必要な人数の医師(非常勤でも可)を配置すること。
(2)生活相談員
専従の生活相談員を、入所者:生活相談員=100:1以上の比率で配置すること。
(3)看護職員と介護職員
看護職員又は介護職員を、常勤換算で、入所者:職員=3:1以上の比率で配置すること。 ※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。
看護職員の配置人数
・入所者が30人以下の場合は、常勤換算で1人以上配置。
・入所者が31~50人の場合は、常勤換算で2人以上配置。
・入所者が51~130人の場合は、常勤換算で3人以上配置。
・入所者が131人以上の場合は、常勤換算で4人以上配置(入所者130人を超過する人数が50人を超える毎に更に1人以上加算)。
(4)栄養士
栄養士を1人以上配置すること。
(5)機能訓練指導員
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師)を1人以上配置すること。
(6)介護支援専門員
常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者:介護支援専門員=100:1以上の比率で配置することを標準に、1人以上配置すること。
昨今、老人福祉施設における一番の問題は、職員の人員不足が言えます。配置基準がクリアできないと、空室があっても入居させる事ができません。国の方針として、処遇改善加算等、改善を目指していますが、なかなか人手不足を解消するすべはありません。今後ますます深刻な問題となっていく事でしょう。
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