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介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院又は診療所であって、当該療養 病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、 ・療養上の管理 ・看 護 ・医学的管理の下における介護その他の世話及び 機能訓練その他必要な医療を行 うことを目的とする施設です。
医師 | 医療法に規定する必要数以上 (概算で48対1) |
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薬剤師 | 医療法に規定する必要数以上 (概算で150対1以上) |
看護職員 | 6対1以上 |
介護職員 | 6対1以上 |
理学療法士、作 業療法士 | 実情に応じた適当数 |
栄養士 | 医療法に規定する必要数以上 (100床以上の場合1) |
介護支援 専門員 | 1以上 (100対1を標準とする)1以上 (100対1を標準とする) |
病室 | 1室当たり定員4人以下、入院 患者1人当たり 6.4㎡以上 |
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機能訓練室 | 40㎡以上 |
食堂 | 1㎡×入院患者数以上 |
廊下幅 | 1.8m以上 (中廊下は2.7m以上) |
浴室 | 身体の不自由な者が入浴する のに適したもの |
〇介護療養型医療施設の基本
「指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設 サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話 及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した 日常生活を営むことができるようにするものでなければならない」としています。
介護療養型医療施設は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設と同じく、要介護者を受け入れています。
施設では食事や排泄の介助などの介護サービスは提供されるものの、介護療養型医療施設はあくまでも医療機関であり、提供されるのは本来、急性疾患からの回復期にある寝たきり患者に対する医学的管理下のケアが中心です。そのため、特別養護老人ホームのように終身制ではなく、状態が改善してきた場合には、退所を求められることもあります。
○介護療養型医療施設の現状とこれから
2012年から新設が認められなくなり、施設数が減少している介護療養型医療施設は、定員の9割以上が埋まっており、入所まで通常、数か月程度の期間を要するといわれています。入居を希望する場合には、待機人数や待機期間などを各施設に確認し、可能であれば複数施設に申込を行った方がよいでしょう。
なお厚生労働省は、介護老人保健施設に転換させるなどにより、2011年までに介護療養型医療施設を廃止する方針を打ち出しておりましたが、入居者の受け入れ先が見つからないなどの問題のため、現在は廃止期限を2020年まで延長しています。
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