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【介護医療院とは・・・】
平成30年4月より創設されることとなった「介護医療院」は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。
【介護医療院の新設】
2018年4月に介護保険法が改正され、新しく「介護医療院」という施設が創設されました。
高齢化が進み、医療と介護の両方を必要とする方はどんどん増えています。そういった方々が、より安心して過ごせる場所として考え出されたのが介護医療院です。
今までの介護療養型医療施設(介護療養病床)の受け皿となる、新しい介護保険施設として示されたのが、「介護医療院」です。
転換支援策に加えて、介護報酬や人員配置、設置基準などについては、2017年度末までを目途に、これから審議されることとなります。ですので、費用面や医療の充実度などを、介護療養型医療施設(介護療養病床)といった既存の施設と比較するのは、今の段階では難しい状態です。
2017年度末に転換期限を迎える療養病床ですが、新施設に転換するための準備期間が「6年間」と設定されました。2011年度に引き続き、2度目の延長です。
病院や診療所から新施設に転換した場合には、転換前の名称を引き続き使用できるとされています。
【介護医療院の利点】
「介護施設?それとも医療機関?」と悩んでしまいそうな名称の介護医療院。
利用者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活で必要な介護や機能訓練」の2つのサービスを提供する施設です。
介護医療院の特徴は、次の3つ。
■日常的に、長期療養のための医療ケアが必要な要介護者を受け入れる ■ターミナルケア(終末期医療)や看取りにも対応する ■生活の場としての機能を備えている
介護サービスの利用者はますます高齢化し、それにともなって慢性的な病気を抱える人も増加。
そのため介護の現場では経管栄養や痰の吸引などの日常的な管理から、急変した場合の処置、さらに看取りやターミナルケアなどの高度な医療まで、対応することが大きな課題になっています。
それだけに、介護医療院のように両方を兼ね備えた施設は、要介護かつ長期療養が必要な利用者にとって、安心して暮らせるメリットがあります。
介護医療院は介護と医療のケアに加え、利用者の生活の場としての機能も持っています。
病院の大部屋のように、個々のベッドはカーテン1枚で仕切られただけ・・・という状態を避け、パーテーションでスペースを区切る、家具の配置を工夫するなど、プライバシーに配慮した環境づくりが求められています。
【介護医療院の種類】
介護医療院は、対象とする利用者の状態によって、次の2種類に分かれます。
〇Ⅰ型 〇Ⅱ型
長期にわたる療養が必要であり、 Ⅰ型以外の人
1.重篤な身体疾患を有する人
2.身体合併症を有する認知症高齢者など
◆人員配置基準
医 師 | 医師:利用者=1:48 |
看護職員 | 看護職員:利用者=1:6 |
介護職員 | 介護職員:利用者=1:5 |
※医 師 | 医師は最低3人以上、必要 |
医 師 | 医師:利用者=1:100 |
看護職員 | 看護職員:利用者=1:6 |
介護職員 | 介護職員:利用者=1:6 |
【事業所の介護報酬】
事業所に支払われる基本報酬については、以下の通りになっています。
※各算定要件は、いろいろと取り決めがあります。ご確認下さい。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
803単位 | 911単位 | 1144単位 | 1243単位 | 1332単位 |
I型介護医療院サービス費(Ⅱ)(療養機能強化型B相当)(看護6:1 介護4:1)
I型介護医療院サービス費(Ⅲ)(療養機能強化型B相当)(看護6:1 介護5:1)
Ⅱ型介護医療院サービス費(I)(転換老健相当)(看護6:1 介護4:1)
Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)(転換老健相当)(看護6:1 介護5:1)
Ⅲ型介護医療院サービス費(Ⅲ)(転換老健相当)(看護6:1 介護6:1)
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